遺言執行者がある場合の相続人による相続財産の処分

遺言執行者がある場合の相続人による相続財産の処分

民法1013条は、遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分
その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない旨規定しています。

 
それでは、公正証書遺言において遺言執行者が指定されているときに、
遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前に、相続人が
遺贈の目的不動産を第三者に譲渡した場合、その効力は生じるのでしょうか。
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最高裁判所の裁判例には、
「相続人が、同法1013条の規定に違反して、遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し又はこれに第三者のため抵当権を設定してその登記をしたとしても、相続人の右処分行為は無効であり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして右処分行為の相手方たる第三者に対抗することができるものと解するのが相当である」「同条にいう「遺言執行者がある場合」とは、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも含むものと解するのが相当であるから、相続人による処分行為が遺言執行者として指定された者の就職の承諾前にされた場合であっても、右行為はその効力を生ずるに由ないものというべきである」旨判示したものがあります。

 
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