被相続人が、相続人の一人の借金を肩代わりした場合、特別受益になりますか?
【Q&A】被相続人が、相続人の一人の借金を肩代わりした場合、特別受益になりますか?
質問
私の父は、1年前に死亡しました。
私の母は、既に亡くなっているので、私の父の法定相続人は、私と兄です。
私の父の遺産は、自宅の土地建物と預金です。
私の父の遺言は、ありません。
私の兄は、生前、消費者金融会社に約300万円の借金をしていました。
私の父は、4年ほど前、兄の借金を肩代わりして全額支払いました。
私の父は、兄の借金を全額支払った後、私の兄に請求をしていません。
私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、話がまとまりません。
私は、特別受益の制度を知りましたが、私の兄は、約300万円の支払いをしてもらっていますので、特別受益に該当するのでしょうか。
弁護士からの回答
借金の肩代わりについては、当然に特別受益に該当するものではないと考えられます。もっとも、債務者である相続人に対して、求償権を放棄したような事情があれば、特別受益に該当する可能性があると思います。
特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。