特別受益と貸付金
特別受益と貸付金
質問
私の父は、先月、死亡しました。
私の父の法定相続人は、私と兄です。
私の父の遺産は、私の父が経営していた会社の株式、預金です。
私の兄は、個人事業を営んでおり、私の父から、私の父が死亡する2年ほど前に、500万円を借り入れていました。
私の父と私の兄の間では、金銭消費貸借契約書を作成しており、父の遺品のなかに、金銭消費貸借契約書がありました。
金銭消費貸借契約書によると貸金の弁済期は、私の父の死亡の約1年後となっていました。
私の父と私の兄の間では、金銭消費貸借契約書を作成しており、父の遺品のなかに、金銭消費貸借契約書がありました。
金銭消費貸借契約書によると貸金の弁済期は、私の父の死亡の約1年後となっていました。
私は、兄と遺産分割の協議をしていますが、まとまりません。
私は、特別受益という制度があることを知りましたが、貸付金について、特別受益に該当するのでしょうか。
弁護士の回答
貸付金については、貸付金の返済を免除した場合は、別として、被相続人の遺産に貸付金が存在すると考えることが通常であり、特別受益に該当には該当しないと思われます。
特別受益、遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。