特別受益と入学祝い
特別受益と入学祝い
ご質問
私の父は、昨年、死亡しました。私の父は、公務員として、定年まで働いていました。
私の母は、3年前に死亡しており、私の父の法定相続人は、私の兄、私です。
私の父の遺言は、ありません。
私の父の遺産は、自宅の土地、建物と預金であり、預金の金額は約6000万円です。
私は、私の兄と遺産分割の交渉をしましたが、交渉がまとまりません。
私の兄には、子供が一人いますが、私の兄の子が、大学に入学する際、私の父から、10万円のお祝い金を受け取っています。
私には、子供が一人いますが、大学入学前に私の父が死亡しており、入学祝い金は受け取っていません。
私は、特別受益という制度があることを知りました。私の兄が受け取った10万円について、特別受益に該当するのでしょうか。
弁護士の回答
民法は、特別受益の規定をおいています。
大学の入学金について、社会通念上、親として、通常の援助の範囲内でなされた場合には、特別受益には該当しないと考えられます。
本件では、被相続人が公務員として定年まで働いていたこと、遺産が6000万円の預金と不動産であること、入学祝いの金額が10万円であることなどから、特別受益に該当しない可能性が高いのではないのでしょうか。
遺産分割、特別受益について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。