遺言の種類

遺言の種類

遺言には、普通方式と特別方式があります。

普通方式には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

また、民法は、特別方式を規定しています。特別方式としては、例えば、民法976条は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者の遺言について規定しています。
 
普通方式のうち、ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言をとり上げます。

 

自筆証書遺言

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

また、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じませんので、注意が必要です。
自筆証書遺言は、通常、簡単に安価に作成することができると思います。他方、方式違背のリスクがあり、また、遺言書の検認の手続きが必要です
 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与するため、方式違背のリスクが少なく、また、遺言書の検認の手続きは、不要です。公正証書遺言を作成する場合、所定の手数料がかかります。
 
当事務所では、遺言を作成する場合、公正証書遺言を作成することをおすすめしています。
遺言について、くわしくは弁護士までご相談ください。