相続させる遺言と特別受益
相続させる遺言と特別受益
民法903条1項によれば、相続人に対する遺贈は、特別受益に該当します。贈与の場合と異なり、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」なされたことは、要件となっていません。
それでは、「相続させる」旨の遺言により相続財産の一部を取得した相続人について、遺言による遺産の取得は、特別受益に該当するのでしょうか。
相続財産の一部について、相続させる旨の遺言があるにすぎないときは、遺言に書かれていない財産については、遺産分割の手続が必要となります。 |
遺言により何の遺産も取得していない相続人からすれば、相続人間の公平の観点から、「相続させる」旨の遺言による財産取得が特別受益に該当する旨の主張がなされることが十分考えられます。
「相続させる」旨の遺言による遺産の取得は、特別受益に該当するのでしょうか。
相続させる旨の遺言により、相続開始と同時に目的となる遺産の権利が移転すること、相続人間の公平という観点からすれば、民法903条1項を類推適用し、特別受益に該当すると考えられます。
裁判例でも、特別受益に該当すると判断した審判例があります。
なお、例えば、法定相続人が被相続人の子2人と配偶者の場合、相続人の一人が遺産のすべてを「相続させる」旨の遺言によって取得した場合には、遺留分の問題となります。
遺言、遺産分割など相続の問題について、分からないことがございましたら、弁護士にご相談ください。