特別受益と死亡退職金
特別受益と死亡退職金
被相続人が、死亡し、共同相続人の一人が被相続人の死亡退職金を受領した場合、受領した死亡退職金は、特別受益に該当するのでしょうか。
会社の就業規則、法律などの規定により、死亡退職金の受給権者が定められており、かかる規定にしたがって死亡退職金を受領した場合、この退職金自体は、受給権者が固有の権利として受け取るものであり、相続財産には含まれないと考えられます。
それでは、死亡退職金の受領は、特別受益に該当するのでしょうか。
生命保険の死亡保険金と特別受益について、最高裁判所は、
「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」旨判示しています。 |
死亡退職金についても、私は、この最高裁判所の判断の趣旨があてはまると考えます。
したがって、死亡退職金が特別受益に該当するかという問題について、死亡退職金の受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合に限り、民法903条が類推適用されると考えます。