遺言と推定相続人の立場
遺言と推定相続人の立場
質問
私の父は、長男である私にすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してくれました。
私の母は、すでに死亡しており、私には、妹が一人います。
私の母は、すでに死亡しており、私には、妹が一人います。
これで、私の父が死亡したときには、確実に私が私の父の財産をすべて相続できると考えてよいのでしょうか。
弁護士からの回答
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
また、遺言者は、その遺言を撤回できる権利を放棄することはできません。
したがって、本件でも、遺言者が遺言の方式に従って、すべての財産を長男に相続させる旨の遺言を撤回すれば、すべての財産を相続できるとは限りません。
また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
したがって、例えば、後に、遺言者が、A銀行B支店の預金を長女に相続させる旨の遺言を作成すれば、すべての財産を長男が相続できるとは限りません。
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このように、公正証書遺言を作成しただけでは、確実に遺言の内容のとおりに財産を相続できるものではありません。
遺言者の意思によって、遺言は、いつでも、前の遺言を撤回したり、新しい遺言を作成したりすることができます。

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