共同遺言
共同遺言
質問
私たち夫婦には、子供が2人います。
長男は、私たち夫婦と同居しています。長女は、結婚して、私たち夫婦とは別に暮らしています。
長男は、私たち夫婦と同居しています。長女は、結婚して、私たち夫婦とは別に暮らしています。
私たち夫婦には、私名義の自宅のほか、それぞれ銀行預金があります。
私は、自宅を長男に相続させ、銀行預金を長女に相続させたいと考えています。私の妻は、銀行預金を長男に相続させたいと考えています。
私たち夫婦は、一緒に自筆証書遺言を作成したいと考えています。
私たち夫婦が、一通の用紙に遺言を記載すると、何か問題がありますか。
私たち夫婦が、一通の用紙に遺言を記載すると、何か問題がありますか。
弁護士からの回答
民法上、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない旨規定されています。
したがって、夫婦で一通の用紙に記載すると、遺言が無効になる場合があります。
無用な争いを避けるためにも、遺言は、夫婦それぞれ別の用紙に、法律 に従って、作成するようにしてはいかがでしょうか。
また、当事務所では、公正証書遺言にすることをおすすめしています。
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。