特別受益と生命保険
特別受益と生命保険
被相続人が、相続人の一人を受取人として指定する生命保険契約を締結していたところ、被相続人が死亡し、受取人である相続人の一人が生命保険金請求権を取得した場合、特別受益に該当するのでしょうか。
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最高裁判所が判示する特段の事情の判断については、生命保険金の金額、遺産の総額に占める生命保険金の金額の比率が重要な判断の要素になると考えられます。
被相続人が、相続人の一人を受取人として指定する生命保険契約を締結していたところ、被相続人が死亡し、受取人である相続人の一人が生命保険金請求権を取得した場合、特別受益に該当するのでしょうか。
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最高裁判所が判示する特段の事情の判断については、生命保険金の金額、遺産の総額に占める生命保険金の金額の比率が重要な判断の要素になると考えられます。