相続財産とは

相続財産とは


ここでは、相続財産とは何かについてご説明します。
財産というと、現金、預金、不動産などが、イメージしやすいと思いますが、正確には、
相続財産とは被相続人(お亡くなりになられた方)に属した全ての権利義務が対象となります。

相続財産の代表例

・土地、建物などの不動産
・現金
・家財道具、自動車、貴金属などの動産
・預金、株式、国債、社債などの金融資産
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・賃借権、地上権
・借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払いなどの債務
・未払いの所得税、住民税、固定資産税などの公租公課

 

相続財産ではない代表的なもの

・身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務(ただし、相続開始時に既に発生している具体的な保証債務は除かれます)
・受取人の指定のある生命保険金請求権
・受給権者が法律等によって定まっている死亡退職金
・扶養請求権
・遺族年金
・墓地、仏壇など祭祀に関するもの

上記の相続財産ではないものについては、民法上の相続財産ではないものでも、例えば生命保険金、死亡退職金などは、相続税の課税対象となる場合がありますので、注意が必要です。民法上、相続の対象になるか否かと、税法上、相続税の課税対象になるか否かは必ずしも一致しません。