特別受益と寄与分について
特別受益と寄与分について
遺産分割協議において主に争点になるもので「特別受益と寄与分」があります。ここでは、特別受益と寄与分についてご説明させて頂きます。 |
特別受益とは
特別受益は、共同相続人間の公平をはかるための制度です。
被相続人(お亡くなりなられた方)が生前に、相続人のうち特定の人だけに対し、例えば住宅を購入するための資金や、事業を営むための資金などを贈与しているというケースがあります。
この場合には、多くの場合、被相続人から特別の利益を受けたとして、この相続人の方は特別受益者になります。
このような生前の贈与については、特別受益である生前贈与を相続財産に加えたものを相続財産とみなし、これを基礎に算定した相続分から特別受益を受けた者については、特別受益を控除して具体的相続分を算定します。
被相続人から特定の相続人に対してのみ資金の援助がされることはよくあることであり、資金の援助を受けなかった他の相続人は、不公平と感じやすく、遺産分割の手続において争点となることがしばしばあります。
また、相続人名義の預金口座から多額の現金が引き出され、その使途が明確でない場合、金融機関の窓口への送り迎えなど出金手続きに関与した相続人に対し、他の相続人から特別受益の主張がされる場合もあります。
このように、特別受益は遺産分割の手続において、争点となることがよくあります。
寄与分とは
相続人の中に、被相続人の財産の維持、又は増加について特別の寄与をした者がある場合、その者に法定相続分以上の財産を取得させる制度です。寄与分は、相続人間の実質的な公平を図る制度です。
例えば、長年寝たきりで本来であればヘルパーなどを雇わなければならない状態の親を相続人の1人がヘルパーを雇うことなく、自ら介護し続けていた場合、財産の減少を防いだと評価され、寄与分が認められる場合もあります。
また、親の家業に従事しながら報酬を受け取らずに親の財産を増やしたと評価される場合においても、寄与分が認められることもあります。
特別受益や寄与分はとても複雑な問題であるので、まずは相続の専門家の弁護士にご相談されることをお勧めします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。