遺言書の検認手続と自筆証書遺言の無効の主張
ご質問
私の父は、先月、死亡しました。私の父の法定相続人は、私と私の兄です。
私は、父から、生前、自筆証書遺言を作成したという話は聞いたことがありませんでした。
私の兄は、自筆証書遺言の検認の申し立てをし、家庭裁判所から、私宛に郵便物が届きました。
私は、先日、検認手続きの期日に出席しました。私は、検認の期日において、亡父の自筆証書遺言を確認しましたが、私は、亡父の筆跡とは違うと考えています。
私は、遺言の無効を主張したいと考えていますが、検認の期日が終わると無効の主張ができなくなるのでしょうか。
また、私は、兄と話し合うことは難しいと思っており、遺言の無効を訴訟で主張できないでしょうか。
弁護士の回答
自筆証書遺言の検認の手続きは、家庭裁判所が自筆証書遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。
したがって、自筆証書遺言の検認の手続きが終わった場合であっても、当然に、自筆証書遺言の無効が主張できなくなるものではないと考えられます。 自筆証書遺言が無効であると考えているのであれば、遺言無効確認の訴訟の提起を検討する場合が多いと思います。 |
自筆証書遺言が無効であると考えているのであれば、遺言無効確認の訴訟の提起を検討する場合が多いと思います。
なお、自筆証書遺言の内容がご相談者の遺留分を侵害する場合、予備的な主張として遺留分限減殺請求を検討する必要があると思います。
自筆証書遺言の検認手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。