遺言者が自ら斜線を引いた自筆証書遺言の有効性
遺言者が自ら斜線を引いた自筆証書遺言の有効性
最高裁判所第2小法廷は、平成27年11月20日、自筆証書遺言を作成した後に、遺言者自身が、赤色のボールペンで自筆証書遺言の文面全体に左上から右下にかけて1本の斜線を引いたケースで、故意に遺言を破棄したといえ、無効であるとの判断を示しました。
最高裁判所は、「民法は、自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について、それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には、968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で、それが遺言書の破棄に当たる場合には、遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。 |
そして、前者は、遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから、遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば、民法968条2項所定の方式を具備していない限り、抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。
ところが、本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は、その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから、その行為の効力について、一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば、本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり、これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。
したがって、本件遺言は、効力を有しない。」旨、判示しました。
このケースでは、最高裁判所は、高等裁判所の判決を破棄したうえで、第1審判決を取り消しており、地方裁判所、高等裁判所の判断と最高裁判所の判断が分かれました。
当事務所では、遺言を作成する場合には、公正証書遺言を作成することをおすすめしております。