自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言の検認
質問
私の父は、昨年死亡しました。私の父の法定相続人は、私の母と私と弟です。
先日、家庭裁判所から私に書面が届きました。
その書面によれば、自筆証書遺言の検認の期日が開かれるとのことでした。
その書面によれば、自筆証書遺言の検認の期日が開かれるとのことでした。
検認とは、どのような手続きでしょうか。
弁護士からの回答
自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。相続人が自筆証書遺言を発見した後も同様です。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません。
実務では、自筆証書遺言の検認の申し立てがなされると、検認期日を定め、戸籍謄本等によって相続人を確認し、検認期日呼び出し状を発送して告知することが一般であると思います。
検認期日に相続人が欠席したとしても、検認期日を開催することができます。相続人又はその代理人の立会いがあれば、検認期日に封印のある遺言書は開封することができます。
もっとも、検認手続を経た場合であっても、遺言の有効が確定するものではなく、後に遺言無効の訴訟を提起することは可能であると考えられます。 |
![]() |

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。