封された自筆証書遺言
封された自筆証書遺言
質問
私の父は、先月の20日に死亡しました。父には、長男である私と、二男の2人の子がいます。私は、父と同居していました。
母は、父より先に死亡しました。私は、父から、生前、遺言を書いたと説明を受け、父の筆跡で遺言書と書かれた封書を託されていました。
母は、父より先に死亡しました。私は、父から、生前、遺言を書いたと説明を受け、父の筆跡で遺言書と書かれた封書を託されていました。
私は、この封書を開封してもいいですか。
弁護士からの回答
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 したがって、開封しないで遺言書の検認の手続をすることになると考えられます。 詳しくは、弁護士にご相談ください。 |
![]() |

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。