マンションを相続する際の注意点と手続きについて弁護士が解説
1 マンションの相続でよくあるトラブル
マンションは、経済的な価値があることが多く、価格にもよりますが、売却がしやすい場合が多い資産です。
マンションの相続については、相続人間で、現実に住んでいる相続人が取得を希望する一方、他の相続人が売却を希望するなど、相続人間で意見が対立するケースもあります。
また、相続人間で売却という方針で一致する場合であっても、売却価格をいくらにするかで、相続人間でトラブルとなる場合もあります。
マンションでは、毎月、管理費や修繕積立金等の負担があることが通常であり、相続が発生した後、管理費や修繕積立金等をどのように負担するか、相続人間でトラブルとなる場合もあります。
2 マンションの相続方法
(1)マンションの相続方法
マンションの相続の方法としては、主に、
①相続人の一人が単独で取得する
②複数の相続人が共有取得する
③マンションを売却して売却代金を相続人間で分ける
の3つが考えられます。
(2)相続人の一人が単独で取得する場合
相続人の一人が単独で取得する場合、当該相続人の所有となります。
もっとも、複数の相続人がいて、マンションの価値が法定相続分を超える場合には、他の相続人に対し、代償金の支払いが必要になる場合もあります。
マンションを相続した相続人は、相続したマンションに居住したり、第三者に賃貸したり、売却したりすることが考えられます。
(3)複数の相続人が共有取得する場合
複数の相続人が共有取得する場合、取得した相続人の共有となります。
もっとも、遺産分割後もマンションの共有関係が続きますので、共有者の間で意見の対立が生じた場合などには、紛争になる場合もありますので、注意が必要です。
(4)マンションを売却して売却代金を相続人間で分ける
相続人全員がマンションを売却して売却代金を相続人で分ける場合、相続人が協力して、仲介を依頼する不動産業者の選定、売却価格の決定等を行う必要があります。
3 マンションの相続手続きの流れ
(1)相続人の調査
被相続人(お亡くなりになった方)の相続人を、戸籍を調査して確認をします。
(2)遺産の確認
被相続人の遺産を確認します。
(3)遺産分割の協議
相続人の間で、遺産分割の協議(話し合い)をします。
(4)遺産分割協議書の作成
相続人全員で合意に達した場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
(5)登記手続
遺産分割協議書をもとに、マンションの相続登記を行います。
(6)マンションの管理組合への届出等
マンションの管理組合に所有者が変更となったことを報告し、必要な届出等をします。
(7)遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割の協議がまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てをすることを検討します。
4 マンションの相続を弁護士に相談するメリット
マンションの相続を弁護士に相談をすることにより、一般的な相続に関する知識や遺産分割についての手続の流れなどを知ることができます。マンションは、管理費や修繕積立金等の負担、管理組合の存在など、一戸建ての住宅とは異なる部分もあり、マンションを相続する場合の注意点について、確認することができます。
また、相続人間で遺産分割の協議をした結果、話し合いがまとまらないときなどには、遺産分割の調停手続きの相談、依頼をすることができます。
5 お気軽に弁護士にご相談を
マンションの相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。







