現物分割とは?土地の相続方法や手続きの流れを弁護士が解説
1 現物分割とは?
現物分割とは、亡くなった方の遺産をそのままの形で分ける遺産分割の方法をいいます
2 代償分割との違いは?
代償分割とは、一部の相続人が遺産を受け取る代わりに、他の相続人にお金(代償金)を支払う遺産分割の方法をいいます。
例えば、亡くなった方の遺産が、自宅の土地、建物だけであり、相続人が長男、二男だけの場合、長男が自宅の土地、建物を相続するかわりに、長男が二男に代償金を支払う場合が、代償分割になります。
3 現物分割を利用する手続の流れ
①法定相続人の確認
被相続人の法定相続人を確認します。
②遺産の確認
被相続人の遺産を確認します。
③遺言の有無
遺言の有無を確認します。遺言がある場合、原則として、遺産分割の協議は不要であり、遺言に基づき、相続手続が行われる場合が多いと考えられます。
④現物分割の方法の検討、相続人の意向の確認
現物分割による遺産分割の方法を検討します。
現物分割について、相続人の意向を確認します。
⑤遺産分割協議書の作成
通常、遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員が署名、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
⑥遺産分割協議書に基づく相続手続
遺産分割協議書に基づき、不動産の登記手続、預貯金、株式等の名義変更の手続を行います。
なお、相続人間で合意に達しないときは、遺産分割の調停の申立をせざるを得ない場合もあります。
4 現物分割を弁護士に相談するメリット
現物分割をするためには、被相続人の相続人の確認、法定相続人間で、遺産分割についての交渉、遺産分割協議書の作成等の手続が必要になります。
弁護士に相談をすれば、現物分割の説明、法定相続人の確認、遺産分割協議書の作成等について、説明を聞くことができます。
また、相続人間で意見がまとまらないときなどには、相続人の方は、弁護士に遺産分割の協議、遺産分割の調停などを依頼することもできます。
5 お気軽に弁護士にご相談を
遺産分割、相続について、分からないことがありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。
6 よくあるご質問
(1)現物分割のデメリットは?
①現物分割をする場合、現物分割に適する遺産が存在することが前提になります。
現物分割に適する遺産がなければ、現物分割をすること自体が難しくなります。
②現物分割をする場合、公平に分割することが難しいというデメリットがあります。現物分割をする場合、法定相続人の法定相続分と
実際に現物分割で取得する遺産の評価額が一致せず、公平な分割が難しい場合が少なくありません。
③土地を分筆することで、現物分割をしようとする場合、分筆が難しい土地の場合、現物分割が困難になる場合もあります。
また、土地を分筆すると、分筆後の複数の土地の評価額に大きな差が生じる場合、現物分割が困難になる場合もあります。
(2)現物分割が利用しやすいケースは?
①相続人全員が、現物分割に同意している
相続人全員が、現物分割に同意している場合には、当然ですが、現物分割を利用しやすいです。
②相続人が少なく、遺産が現物分割をしやすい
相続人が少なければ、相続人の人数が多い場合と比べて、一般論として、合意に達する可能性が高くなると考えられます。また、遺産が現物分割をしやすい財産である場合、現物分割を利用しやすいと考えられます。
(3)現物分割に相続税がかかりますか?
被相続人の遺産の相続税の評価額が、基礎控除額を下回る場合には、原則として、相続税は課税されません。
当事務所では、相続税については、税理士の先生をご紹介して、対応させていただいております。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。







