新着情報
相続税の申告と当事務所の対応
当事務所においては、相続に関するご相談のなかで、相続税の申告についても話題になることがあります。 私は、税理士登録をしていませんので、相続税の申告は扱っていません。もっとも、協力関係にある税理士の先生はいますので、税理士の先生をご紹介することはできます。 また、例えば、遺産分割の調停手続では、遺産目録が必要になる... 続きはこちら≫
子なし相続
近年、少子高齢化が進んでおり、子がいない夫婦も少なくありません。 被相続人(亡くなった方)に子がいない場合、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。 被相続人に父母がいれば、直系尊属として、法定相続人になります。 また、被相続人に父母、祖父母がいない(直系尊属がいない)場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉... 続きはこちら≫
遺留分権利者は、だれですか?
事務員:遺留分侵害額請求権について、遺留分権者は、誰ですか? 弁護士:遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人です。 事務員:相続欠格により、相続権を失った者は、どうなりますか? 弁護士:相続欠格により、相続権を失った者には、遺留分はありません。 もっとも、相続欠格の場合... 続きはこちら≫
老老相続
高齢化社会となり、被相続人の方がお亡くなりになった時点での年齢が高齢であり、相続人の方も高齢であるケースも少なくありません。 例えば、被相続人の方が亡くなった年齢が90代、相続人の方が70代ということもめずらしくありません。 遺言がない場合には、通常、相続人の方全員が遺産分割の協議をし、遺産分割協議書を作成して、遺産分... 続きはこちら≫
自筆証書遺言を法務局に預ける制度が令和2年7月10日から始まります
自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度が、令和2年7月10日から始まります。 自筆証書遺言とは、大ざっぱに言えば、手書きで書いた遺言書のことです。 今までは、法務局で自筆証書遺言を預かる制度はなく、紛失、隠匿、改ざんなどのおそれがありました。 この制度を利用すれば、自筆証書遺言の原本を法務局に預けることができます... 続きはこちら≫
特別寄与料とはなんですか?どのような場合に認められるのですか?
特別寄与料とは、なんですか? 特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人に対して特別の貢献をした場合に、その貢献に対する報酬として相続財産から支払われるものです。例えば、被相続人の療養看護や財産管理など、無償で労務を提供した場合に認められます。 法改正前の特別寄与料 法改正前は、相続人以外の親族が特別な貢献をしても、そ... 続きはこちら≫
配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?
事務員:配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか? 弁護士:居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、配偶者短期居住権の存続期間は、相続開始時から、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとなり... 続きはこちら≫
配偶者短期居住権は、どのように建物を利用できるのですか?
事務員:配偶者短期居住権では、配偶者は、どのように建物を利用できるのですか? 弁護士:配偶者は、配偶者短期居住権に基づき、無償で居住建物全部又は一部を使用することができます。 居住建物取得者は、第三者に対する建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはなりません。 事... 続きはこちら≫
配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?
事務員:配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか? 弁護士:配偶者短期居住権が認められるための要件は、 ①被相続人の配偶者が ②相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で居住していたこと です。 事務員:配偶者には、内縁の夫、内縁の妻は、含まれますか?... 続きはこちら≫
遺産相続に関する豊橋無料法律相談会
豊橋相続無料法律相談会 ●「遺産分割がなかなか思うように進まず困っている」 ●「遺言の内容に対して納得ができない」 ●「遺産分割の方法について、兄弟でもめている」 このような状況になる前に専門家である弁護士から客観的なアドバイスを受けて、適切に対応することによって早期に円満解決を目指すことをお勧めしま... 続きはこちら≫