配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?

事務員:配偶者短期居住権は、どのような場合に認められるのですか?
 
弁護士:配偶者短期居住権が認められるための要件は、
    ①被相続人の配偶者が
    ②相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で居住していたこと
    です。
 
事務員:配偶者には、内縁の夫、内縁の妻は、含まれますか?
 
弁護士:内縁の夫、内縁の妻は、含まれません。
    法律上、被相続人と婚姻をしていた者に限られます。
 
事務員:被相続人が所有する建物については、被相続人が共有持分を有している場合を含みますか。
 
弁護士:共有持分を有する場合を含みます。
 
事務員:配偶者が、配偶者居住権を取得した場合は、どうですか。
 
弁護士:配偶者が、配偶者居住権を取得した場合は、配偶者短期居住権を取得することができません。
 
事務員:配偶者短期居住権について、私も勉強しなくっちゃ。