老老相続

高齢化社会となり、被相続人の方がお亡くなりになった時点での年齢が高齢であり、相続人の方も高齢であるケースも少なくありません。

例えば、被相続人の方が亡くなった年齢が90代、相続人の方が70代ということもめずらしくありません。

遺言がない場合には、通常、相続人の方全員が遺産分割の協議をし、遺産分割協議書を作成して、遺産分割をします。

しかし、例えば、相続人の方に認知症になった方がいらっしゃる場合、成年後見人を選任して、遺産分割をする場合があります。成年後見人は、法定相続分の主張をすることが通常ですので、遺産分割が容易にまとまらない場合もあります。

また、被相続人の方の生前、一部の相続人の方が、被相続人の方の預金口座を事実上管理し、被相続人の方がなくなった後、被相続人の方の名義の預金の引き出しについて、トラブルとなるケースもあります。

相続に関するトラブルをできるだけ避けるため、遺言、成年後見制度の活用など、弁護士にあらかじめ相談をされてはいかがでしょうか。