配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?

事務員:配偶者短期居住権が認められると、その存続期間は、いつまでですか?
 
弁護士:居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、配偶者短期居住権の存続期間は、相続開始時から、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとなります。
 
事務員:それでは、例えば、居住建物について、配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言がある場合は、どうですか?
 
弁護士:この場合の配偶者短期居住権の存続期間は、相続開始時から、居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申し入れをした日から6か月が経過する日までとなります。
 
事務員:なるほど。
    私も、民法の改正を勉強します。