特別寄与料とはなんですか?どのような場合に認められるのですか?

特別寄与料とは、なんですか?

特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人に対して特別の貢献をした場合に、その貢献に対する報酬として相続財産から支払われるものです。例えば、被相続人の療養看護や財産管理など、無償で労務を提供した場合に認められます。

法改正前の特別寄与料

法改正前は、相続人以外の親族が特別な貢献をしても、その労務に対する報酬として特別寄与料を請求することはできませんでした。

法改正後の特別寄与料

法改正により、相続人以外の親族にも特別寄与料が認められるようになりました。これにより、相続人以外の親族も被相続人に対して特別の貢献をした場合には、その労務に対する報酬として特別寄与料を請求できるようになりました。

特別寄与料は、どのような場合に認められるのですか?

特別寄与料が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人以外の被相続人の親族であること。
  • 無償で療養看護その他の労務を提供したこと。
  • 被相続人の財産が維持または増加したこと。
  • 労務提供と財産維持・増加の間に因果関係があること。
  • 特別の寄与があること。

例えば、長期間にわたり被相続人の介護を行った場合や、経済的支援を行った場合などが該当します。特別寄与料は、相続人が公平に相続財産を分け合うための手段として重要です。

以下は特別寄与料に関する具体的な事例です。

内縁の妻の場合

内縁の妻は親族ではないため、特別寄与料を請求することはできません。しかし、内縁の妻が被相続人に対して特別な貢献をした場合には、遺贈や生前贈与などの他の手段を検討することが必要です。

兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹が被相続人の介護を行った場合、特別寄与料が認められることがあります。この場合、相続財産の分割時に特別寄与料として考慮されます。

その他の親族の場合

親族であれば、被相続人の介護や財産管理などの特別の貢献を行った場合に特別寄与料が認められます。ただし、労務提供と財産維持・増加の因果関係を証明する必要があります。

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