遺産分割における特別受益とは?
1 はじめに
遺産分割の話し合いをするにあたり、例えば、相続人の一人が被相続人から多額の資金の生前贈与を受けていた場合、被相続人の遺産を法定相続分で分割すると、相続人間の公平がはかれない場合があります。
このような場合、どのように遺産を分けたら良いのでしょうか。
民法は特別受益という制度を設けています。
ここでは、遺産分割における特別受益について、説明します。
2 特別受益とは?
民法903条1項は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする旨規定しています。
まず、特別受益が問題となる場合は、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がいる場合になります。
特別受益について、問題となる具体的なケースの例は、後に説明します。
3 特別受益の計算方法
特別受益を受けた者の相続分は、((被相続人が相続開始時において有した財産の価額)+(特別受益に該当する生前贈与の価額)))×法定相続分-特別受益として受けた遺贈又は贈与の金額
によって、計算をします。
例えば、被相続人の遺産が3500万円、被相続人の相続人が妻A(法定相続分2分の1)、長男B(法定相続分4分の1)、長女C(法定相続分4分の1)の3人であり、長男Bが生前贈与により、500万円の特別受益が認められる場合、次のようになります。
3500万円+500万円=4000万円
妻Aは、4000万円÷2=2000万円
長男Bは、4000万円÷4-500万円=500万円
長女Cは、4000万円÷4=1000万円
長男Bは、500万円に生前贈与分500万円を足すと1000万円となります。
4 特別受益に該当するか否か問題となる場合
(1)教育費
大学の授業料は、多くの場合、特別受益に該当しないと考えられます。
相続人の一人の子だけが私立大学の医学部の授業料を負担してもらった場合、特別受益に該当する可能性があると考えられます。
(2)共同相続人の一人が受取人となっている生命保険
最高裁判所の裁判例において「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」旨判示したものがあります。
(3)共同相続人の一人が受け取った死亡退職金
退職金規程などに受取人が明確に定められている場合、通常、死亡退職金は、相続財産にはならないと考えられます。
共同相続人が受け取った死亡退職金が、特別受益に該当するか否かについては、これを明確に判断した最高裁判所の裁判例はないと思われます(令和6年12月時点)。
この問題については、個人的な見解ですが、上記の生命保険金に準じて、特段の事情がある場合には、特別受益に該当することがありうると思います。
5 特別受益の評価基準時
相続開始時を基準とすると考えられます。
例えば、被相続人が共同相続人の一人に5年前に贈与した不動産が現在も存在する場合、5年前の不動産の価格ではなく、相続開始時の価額額により、特別受益を計算することになります。
また、被相続人が共同相続人の一人に10年前に贈与した100万円は、100万円ではなく、貨幣価値の変動を考慮して、相続開始時の価値で評価することになります。
6 持ち戻し免除の意思表示
(1)持ち戻し免除の意思表示とは?
民法903条3項は、被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う旨規定しています。
被相続人は、持ち戻し免除の意思表示をすることによって、特別受益者が特別受益を持ち戻すことを免除することができます。
持ち戻しが免除されると、前記の例では、
被相続人の遺産3500万円について、
妻Aは、3500万円÷2=1750万円
長男Bは、3500万円÷4=875万円
長女Cは、3500万円÷4=875万円
となります。長男は、875万円に生前贈与の500万円を足すと1375万円になります。
(2)生前贈与の場合、持ち戻し免除の意思表示は、贈与と同時である必要はありません。
また、明示の意思表示ではなく、黙示の意思表示でも足りると考えられます。
(3)夫婦間の居住用不動産に関する持ち戻し免除の意思表示の推定規定
民法903条4項は、婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する旨規定しています。したがって、この条文の条件を満たす遺贈又は贈与については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
7 遺産分割の調停、審判の手続と特別受益の主張
(1)当事者間で特別受益について合意ができた場合
遺産分割の調停、審判において、当事者が特別受益の主張をすることがあります。
当事者間において、特別受益について、合意ができれば、通常、合意の内容にしたがって、遺産分割の調停、審判が行われます。
(2)当事者間で特別受益について合意ができない場合
特別受益を受けた相続人以外の相続人が、特別受益について、主張、立証することが多いと思います。
持ち戻し免除の意思表示については、特別受益を受けた相続人が、主張、立証することが多いと思います。
8 まとめ
遺産分割、特別受益について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。