父親死亡後に母親が死亡した場合と遺産分割の調停

ご質問

私の父親は、昨年、死亡しました。私の母親は、その約半年後、死亡しました。
私の父親、私の母親の法定相続人は、いずれも私と姉だけです。

私の父親の遺産は、自宅の土地、建物、上場株式、銀行預金です。
私の母親の遺産は、私の母親名義の上場株式と銀行預金です。私の母親の遺産の総額は、約500万円です。

私の姉は、結婚するときに私の母から300万円の現金を贈与されていました。私は、私の母親から贈与は受けていません。私は、姉だけが300万円の現金の贈与を受けており、不公平であると思います。
私の父親の死亡後、私の父親の遺産分割の協議をする前に私の母親が死亡しました。私は、私の父親、私の母親の相続について、姉と協議をしましたが、いずれもまとまりませんでした。

私は、遺産分割の調停の申し立てをしようと思いますが、私の父親、私の母親の法定相続人は、いずれも私と姉だけですが、遺産分割の調停は、被相続人が私の父親の調停と、被相続人が私の母親の調停と2件申し立てをする必要があるのでしょうか。
 

弁護士の回答

本件では、ご相談者の亡くなられた母親の固有の財産があり、また、ご相談者は、母親から姉に対する贈与(特別受益)の主張を考えているとのことであり、通常、被相続人を父親とする遺産分割の調停と被相続人を母親とする遺産分割の調停の2件を申し立てることが通常であると思います。
 
遺産分割の手続きについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
 
寺部先生.pngのサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像のサムネール画像