行方不明者がいる場合と遺産分割
行方不明者がいる場合と遺産分割
事務員:遺産分割の手続きをしていると、連絡がとれない人がいる場合もあると思います。
遺産分割の当事者のなかで、行方不明の人がいる場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
弁護士:通常、不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)の選任の申し立てをすることを検討する必要があると思います。
事務員:不在者財産管理人?
不在者財産管理人の選任の申し立ては、どこにするのですか。
弁護士:不在者財産管理人の選任の申し立ては、家庭裁判所に申し立てます。
事務員:不在者財産管理人は、遺産分割について、どのような対応をするのですか?
相続を放棄してくれるのですか。
弁護士:不在者財産管理人は、遺産分割において、法定相続分を確保する方針で対応することが通常であると思います。
事務員:そうすると、他の相続人は、不在者財産管理人が、法定相続分を主張することを前提に遺産分割を考える必要があるのですね。
弁護士:遺産分割は、原則として、法定相続人全員の合意が必要です。
したがって、遺産分割において、法定相続人のなかに行方不明者がいる場合には、通常、不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人が法定相続分の主張をすることを前提に、他の相続人は、全体の解決を検討する必要があると思います。
事務員:法定相続人のなかに、行方不明者がいる場合には、弁護士さんとよく相談をしたほうがよさそうですね。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。