相続放棄の熟慮期間の起算点

相続放棄の熟慮期間の起算点

被相続人が死亡した場合、法定相続人が単純承認をすると、被相続人の権利、義務を相続します。
相続は、財産だけでなく、債務も承継します。
 
もっとも、法定相続人が、相続を希望しない場合、相続放棄という制度があります。
相続放棄をすると、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
その結果、被相続人の財産を相続することはできませんが、債務を相続することもありません。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
それでは、自己のために相続の開始があったことを知ったときは、具体的には、どの時点が起算点になるのでしょうか。
最高裁判所の裁判例には、「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
 
被相続人の死亡を知ってから3ヶ月が経過しても、事案によっては、相続放棄の申述が認められる場合もあります。

相続放棄について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。