相続放棄申述書について弁護士が解説します。
相続放棄申述書とは
民法は、相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない旨規定しています。具体的には、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することになります。
相続放棄申述書は、相続開始地の家庭裁判所に提出します。
収入印紙、切手、戸籍等の添付が必要です。
申述書の書き方、注意点
相続放棄申述書には、被相続人の本籍、最後の住所、氏名、死亡年月日、申述人の本籍、住所、氏名、生年月日、被相続人との関係を記載することが通常です。
また、相続放棄申述書には、相続の開始を知った日、相続放棄の理由などを記載することが一般です。
民法は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続の放棄をしなければならない旨規定しています。
特に、被相続人の死亡後3カ月以上経過して相続放棄の申述をする場合、相続放棄申述書の記載から、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内であることが重要になります。
また、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した場合、家庭裁判所から照会文書が届くことが一般です。
これに対しても適切に回答する必要があります。
相続放棄を弁護士に依頼すべき理由
民法は、法定単純承認の規定を置いており、被相続人の死亡後、相続人が一定の行為をすると、単純承認したとみなされる旨を規定しています。
したがって、相続放棄をする場合、法定単純承認に該当する行為をしないことが重要になります。そのためには、早めに弁護士に相談をして、どのような行為をすると法定単純承認に該当する可能性があるのか、あらかじめ把握しておく必要があります。
また、特に、被相続人の死亡後、3カ月以上経過してから相続放棄の手続きをする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内か否かが重要なポイントになります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士は、ご依頼者の方から事情をうかがったうえで、相続放棄申述書を作成して、裁判所に提出します。また、家庭裁判所から、照会文書が届いた場合、弁護士は、ご依頼者の方から事情をうかがったうえで、回答について助言します。
相続放棄をする可能性がある場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。