認知症の人がいる場合と相続放棄について弁護士が解説

1 はじめに

  被相続人の方が死亡した場合、相続人の方は、相続を承認することもできますし、相続を放棄することもできます。

  それでは、相続人の方のなかに、認知症のため判断能力がない方がいる場合には、相続放棄はどのようにすればよいのでしょうか。

2 成年後見人の選任

  相続人の方が認知症により判断能力が全くない場合、相続放棄をするためには、成年後見人の選任を検討する必要があると思います。

3 注意点

  成年後見人は、被相続人の遺産が資産だけであり、負債がない場合、相続放棄をしないで、法定相続分を主張することが通常であると考えられます。

  例えば、被相続人の遺産が預金だけであり、負債がない場合、長男に相続させるために、母親が相続放棄をすることは、母親に成年後見人が選任されている事案では、通常、できないと考えられます。

  また、いったん成年後見人が選任されると、相続放棄手続きが終わったからといって、成年後見人の業務が終わるものではなく、成年後見人の業務は、その後も続きます。

  あらかじめ、依頼する弁護士とよく相談をしてください。

4 まとめ

  相続放棄について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。