遺産分割と不動産

遺産分割と不動産

弁護士:遺産分割の際、遺産のなかに不動産がある場合がありますね。
 
事務員:はい。遺産分割の協議や調停の際、遺産のなかに不動産がある場合は、あります。
 
弁護士:ここでは、遺産のなかに不動産がある場合について考えてみたいと思います。
 
事務員:遺産分割の調停において、不動産は、どのように評価するのですか。
 
弁護士:当事者間で不動産の評価について合意できれば、その合意した額を評価額とすることが通常だと思いますが、当事者間で合意ができない場合には、最終的に鑑定をすることになる場合が多いと思います。
 
事務員:不動産の評価としては、どのようなものがありますか。
 
弁護士:例えば、固定資産の評価額、路線価などがあります。
 
事務員:不動産の評価については、例えば、東京証券取引所に上場している株式のように、市場において、日々価格がつく財産と比べて、難しい問題がありそうですね。
 
事務員:ところで、遺産のなかに不動産がある場合には、どのように分けるのですか。
 
弁護士現物分割、代償分割(だいしょうぶんかつ)、換価分割(かんかぶんかつ)などが考えられます。
 
事務員:不動産を相続人が共有取得する方法は、私は、イメージできます。
代償分割については、具体的なイメージがわかないのですが、代償分割とは、どのような分割方法ですか。
 
弁護士:例えば、相続人の一人が当該不動産を取得し、他の相続人に対し、金銭(代償金)を支払う場合、代償分割の一つの例だと思います。
 
事務員:換価分割とは、どのような方法ですか。
 
弁護士:大ざっぱにいえば、当該不動産をお金にかえて、相続人間で分配する方法です。
 
事務員:遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。