遺留分を減殺請求されないために
遺留分を減殺請求されないために
遺言で、法定相続人以外の第三者に財産を遺贈する旨を記載すれば、長男の妻、娘婿、内縁 の妻など、法定相続人ではないものの生前親しくしていた方にも財産を残すことができます。
また、遺言で、特定の相続人に対し、法定相続分以上の財産を相続 させる旨記載をすれば、最後まで身の回りの世話や介護をしてくれた相続人に対し、他の相続人より多くの財産を残すことができます。
しかし、例えば特定の相続人に全財産を相続させる旨の遺言を残せば、財産を相続できなかった相続人から財産を相続した相続人に遺留分減殺請求がなされ、遺留分に相当する財産を返還しなければならなくなる場合もあります。
遺言者が、自らの死後、遺留分に関する紛争を予防するためには、以下にあげる2つの方法を取ることが考えられます。
①遺言書において、最初から遺留分を侵害しない範囲で相続分の指定をすること
最も重要なことは、遺言を作成する際に、当初から遺留分を侵害しない範囲で相続分の指定を行なうことです。例えば、特別受益に該当するような生前贈与等がない場合に、「私の遺産は、妻に1/2、子どもに3/8、前妻との子には1/8を相続させる」などと遺言をすることです。
このようにすることで、遺留分減殺請求はされることは、多くの場合ありません。
②遺言書に「遺留分の主張をしないでほしい」と書くこと
「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言書に記載することで、「本人の強い意志なのであれば仕方が無い」と思わせることができ、心理的な効果を与えることができるケースもあります。
しかし、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても遺言者の心情にすぎず、法的にはなんら効果を有するものではないので、相続人は遺言に拘束されずに遺留分減殺請求を行なうことは可能です。
この2つの方法を取ることで、遺留分減殺請求をされることを防ぐことができる可能性があります。どちらの方法をとるにしても、遺言書を作成する際に、遺留分のことを十分考慮する必要があります。
また、あえて遺留分を侵害する遺言を残す場合、価額による弁償の制度を意識する必要があると思います。遺産が容易に換金できない資産ばかりである場合、遺留分減殺請求を受けた方が価額による弁償の制度を利用することは容易ではありません。逆に、遺産のほとんどが預金の場合、価額による弁償の制度を利用しやすいと考えられます。
遺言者は、将来、実際に遺留分減殺請求がされたときにも、その解決方法をある程度思い描いておくことも必要であると思います。
※遺留分減殺請求権は民法改正により、遺留分侵害額請求権となりました。詳しくは弁護士にご相談ください。