弁護士が対応する円満な遺産分割(相続人間に争いのない遺産分割)
1 はじめに
円満な遺産分割を弁護士に依頼することはできるのでしょうか?
当事務所では、相続人間の関係が良好で、相続人間に争いがない遺産分割についても、ご依頼を受けています。
弁護士が遺産分割について業務を行うのは、もめている場合だけではありません。
なお、遺言がない場合を前提に説明します。
2 遺産分割の手順
(1)はじめに
当事務所では、円満な遺産分割について、基本的には、次の手順で進めさせていただいております。
(2)相続人の確定
戸籍等で相続人を調査します。
(3)相続財産の調査
相続財産を調査します。
不動産については、名寄せ帳をもとに調査することが多いと思います。
預貯金については、相続人間に争いのないケースでは、一部の相続人が被相続人名義の預貯金がある金融機関を知っている場合が少なくありません。相続人間で知っている情報を出し合ったり、遺品にある通帳等の資料などをもとに、銀行等に問い合わせをする場合もあります。
保険については、相続人間に争いのないケースでは、一部の相続人が、被相続人が契約していた保険会社や営業職員を知っている場合も少なくありません。相続人間で、知っている情報を出し合ったり、遺品にある保険に関する資料(保険証券、保険契約の内容に関する書面等)などをもとに、保険会社に問い合わせをする場合もあります。
上場会社の株式については、一部の相続人が取引をしていた証券会社を知っている場合もあります。相続人間で知っている情報を出し合ったり、遺品にある株式に関する資料(株主総会招集通知、配当に関する書類等)などをもとに、証券会社に問い合わせをする場合があります。また、株主名簿管理人をしている信託銀行に問い合わせをしたり、証券保管振替機構に問い合わせをしたりする場合もあります。
(4)分割方法の確定
相続人間で話し合いをして、遺産をどのように分割をするか決めます。
(5)遺産分割協議書の作成
相続人間の合意に基づき、遺産分割協議書を作成します。
(6)遺産の名義変更、預金の解約手続等
遺産分割協議書に基づき、不動産の登記名義の変更、預貯金の解約等の手続をします。
3 当事務所の対応
当事務所では、相続人の一人の方からのご依頼に基づき、遺産分割の手続について、助言をさせていただきながら、遺産分割協議書を作成します。
不動産の登記については、司法書士の先生をご紹介させていただいております。
相続税の申告については、税理士の先生をご紹介させていただいております。
4 まとめ
円満な遺産分割についても、弁護士までご相談ください。