認知症の人がいる場合と相続放棄について弁護士が解説
1 はじめに
被相続人の方が死亡した場合、相続人の方は、相続を承認することもできますし、相続を放棄することもできます。
それでは、相続人の方のなかに、認知症のため判断能力がない方がいる場合には、相続放棄はどのようにすればよいのでしょうか。
2 成年後見人の選任
相続人の方が認知症により判断能力が全くない場合、相続放棄をするためには、成年後見人の選任を検討する必要があると思います。
3 注意点
成年後見人は、被相続人の遺産が資産だけであり、負債がない場合、相続放棄をしないで、法定相続分を主張することが通常であると考えられます。
例えば、被相続人の遺産が預金だけであり、負債がない場合、長男に相続させるために、母親が相続放棄をすることは、母親に成年後見人が選任されている事案では、通常、できないと考えられます。
また、いったん成年後見人が選任されると、相続放棄手続きが終わったからといって、成年後見人の業務が終わるものではなく、成年後見人の業務は、その後も続きます。
あらかじめ、依頼する弁護士とよく相談をしてください。
4 まとめ
相続放棄について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。