遺言を作成したのですが、どうしたら内容を変えることができますか?

【Q&A】遺言を作成したのですが、どうしたら内容を変えることができますか?

質問

私は、10年ほど前に、勤務していた会社を退職し、現在、無職です。

私には、子供が二人います。私の長男は、私と同居していました。私の二男は、県外で生活しています。
私は、長男と同居していたので、長男に、二男より多く遺産を相続させる内容の公正証書遺言を作成していました。しかし、私は、長男と別居するようになり、長男と二男におおよそ同じ価値の遺産を相続させるように遺言の内容を変更したいと思います。
遺言の内容を変更するには、どのようにしたらよいですか?

弁護士からの回答

民法は、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる旨規定しています。

そこで、遺言の全部を撤回し、新たに遺言を作成することが考えられます。

また、民法は、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす旨規定しています。

前の遺言と新しい遺言の内容によっては、単に新しい遺言を作成することも考えられます。

遺言について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。