生前贈与について遺言で特別受益と扱われないようにしたい場合、どのような方法がありますか?
【Q&A】生前贈与について遺言で特別受益と扱われないようにしたい場合、どのような方法がありますか?
質問
私は、公正証書で遺言を作成しようと思っています。
もっとも、遺言の内容について、一部、悩んでいるところもありますので、私の遺産の一部について、誰に相続させるかを決めたいと思います。
私は、妻に先立たれており、私が死亡したときの法定相続人は、長男と二男です。
私は、長男と同居しています。
自宅の土地は、私の所有ですが、建物は、私の長男が住宅ローンを組んで建てました。
私は、長男が自宅をリフォームする際、リファーム費用の一部として500万円を贈与しました。
私の長男夫婦は、年老いた私の面倒を良く見てくれています。このリフォームも、一部、私が生活しやすいようにするための工事もあります。
私は、最近、特別受益という制度があることを知りました。
私は、この500万円の贈与について、特別受益と扱われたくないと思っています。
遺言書に記載されていない遺産について、私が死亡したときは、遺産分割の手続が必要になると思いますが、遺言で、特別受益としないで欲しいとの内容を記載することはできますか。
弁護士からの回答
民法は、特別受益の制度をおいています。
また、民法は、持ち戻し免除の意思表示について規定しており、持ち戻し免除の意思表示は、遺言によってすることもできます。
遺言の作成、特別受益について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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