生前に贈与を受けた人がいる場合でも、遺産分割は、兄弟同じに分けなければならないのですか

生前に贈与を受けた人がいる場合でも、遺産分割は、兄弟同じに分けなければならないのですか

質問

私の父は、昨年死亡しました。
私の母は、既に死亡しており、私の父の相続人は、私と弟です。
私の父は、遺言を作ることはありませんでした。
私の父の遺産は、預金だけであり、3000万円の残高があります。
私の弟は、私の父が生きているときに、私の父から、自宅の建築資金として、1000万円をもらっています。
私は、私の父から一度もお金をもらっていません。
私は、父の遺産分割について、3000万円の預金を弟と半分ずつ分けなければならないのでしょうか。
 

弁護士の回答

 

民法は、特別受益(とくべつじゅえき)の制度を設けています。
相続人のうち1人が、自宅を建てるときに1000万円の援助を受けた場合には、特別受益に該当する可能性があります。
特別受益に該当する場合、1000万円を遺産に加えて、相続分を計算することになります。
具体的には、遺産の3000万円に特別受益の1000万円を加えて相続分を計算し、特別受益を受けていない方の相続分は2000万円になります。

 
遺産分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。