長男は、他の兄弟より多く相続できるのですか?
長男は、他の兄弟より多く相続できるのですか?
質問
私の父は、昨年死亡しました。
私の母は、既に死亡しています。
私たち兄弟は、私と兄の2人です。
私の父の遺産は、預金だけで、約3000万円あります。
私の父は、遺言を作成していません。
私の父は、遺言を作成していません。
私は、兄に対し、父の遺産分割の話をしましたが、私の兄は、私は、1000万円しか受け取れないと言っています。
私は、兄より少ない遺産しか受け取ることができないのでしょうか。
なお、私の父は、私と兄が結婚した後は、母と二人で一緒に生活し、私の母が死亡した後は、一人で生活していました。
私の父は、亡くなる5年ほど前から施設に入所しており、私も兄も時々施設に行って、父と話をしたりしていました。
私の父は、亡くなる5年ほど前から施設に入所しており、私も兄も時々施設に行って、父と話をしたりしていました。
私も兄も、私の父から生前贈与は受けていません。
弁護士の回答
被相続人の法定相続人が子供2人の場合、2人の法定相続分は、それぞれ2分の1です。兄が弟に比べて、法定相続分が多いということはありません。
特別受益(とくべつじゅえき)、寄与分(きよぶん)が認められると、2分の1ずつにならない場合もありますが、特別受益、寄与分が認められるか否かは、兄か弟かとは関係がありません。
特別受益、寄与分が認められる法律上の要件については、ここでは説明を省略します。
相続について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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