生前贈与について遺言で特別受益と扱われないようにしたい場合

生前贈与について遺言で特別受益と扱われないようにしたい場合

質問

私は、公正証書で遺言を作成しようと思っています。
もっとも、私は、現時点では、どの遺産を誰に相続させるか悩んでいるので、どの財産を誰に相続させるかという内容については、遺言の内容に含めることができません。
 
私には、不動産や預貯金など合計1億円の資産があります。
私は、妻に先立たれており、私が死亡したときの法定相続人は、長男と二男です。
私は、長男と同居しています。

自宅の土地は、私の所有ですが、自宅の建物は、私の長男が住宅ローンを組んで建てました。
私は、長男が自宅をリフォームする際、500万円を贈与しました。

私の長男夫婦は、年老いた私の面倒を良く見てくれています。
このリフォームも、一部、私が生活しやすいようにするための工事もあります。

私は、最近、特別受益という制度があることを知りました。
私は、私が死亡したときの遺産分割において、この500万円の贈与について、特別受益と扱われたくないと思っています。

私は、公正証書遺言で、この500万円の贈与について、特別受益としないで欲しいとの内容を記載することはできますか。
 

弁護士の回答

民法は、特別受益の制度をおいています
自宅をリフォームする際の500万円の贈与は、通常、特別受益に該当すると考えられます。

 
一方、民法は、持戻し免除の意思表示について規定しており、持戻し免除の意思表示は、遺言によってすることもできます
 
遺言の作成、特別受益について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。