家族に内緒で遺言書を残したい場合

ご質問

私は、会社を定年退職し、現在、年金収入で生活しています。
私は、昨年、妻に先立たれました。

私には、長男と長女がいます。私は、現在、長男夫婦と同居しています。
もっとも、私は、長男夫婦とは必ずしも折り合いが良いわけではありません。
私の長女は、時折、自宅に来てくれて、一緒に食事に出かけたりしています。

私は、長女にも財産を残したいと考えており、公正証書で遺言を残したいと思います。
もっとも、私が長女にも財産を残す旨の公正証書遺言を作成したことを私の長男が知ると、私と長男夫婦との関係が悪化する可能性があり、私は、長男に内緒で公正証書遺言を作成し、長女にだけ、公正証書遺言を作成したことを知らせたいと思います。

私は、長男に内緒で公正証書遺言を作成することができるでしょうか。

 

弁護士の回答

公正証書遺言は、公証役場にて作成します。

公正証書遺言を作成した場合でも、遺言者が、公正証書遺言を
作成した時点で推定相続人全員に公正証書遺言を作成したことや
その内容を知らせる法的な義務はないと考えられます。

したがって、公正証書遺言を作成するにあたり、同居している
長男に作成することを説明する法的な義務はないと考えられます。

遺言について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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