長男に全部相続させる内容の遺言があり、不服ですが、どうすればよいですか
長男に全部相続させる内容の遺言があり、不服ですが、どうすればよいですか
質問
私の父親は、先月、死亡しました。
私の母親は、既に死亡しています。
私には、兄がいますので、私の父親の法定相続人は、私と兄です。
私は、兄から、私の父親が公正証書(こうせいしょうしょ)で遺言を残したこと、遺言の内容が長男である私の兄に全部相続させる内容であったことを知らされました。
私は、実際に兄から、公正証書遺言を見せられました。
私は、兄が父親の全部の遺産を取得することは、不服ですが、受け入れなくてはならないのでしょうか。
公正証書遺言に遺言を作成した日が記載されていましたが、その時点では、私の父親は元気でしたので、遺言の無効を主張することは難しいと思っています。
弁護士の回答
民法は、遺留分(いりゅうぶん)という制度を設けています。
法定相続人が、2人の子であるとき、子1人の遺留分は、4分の1です。
遺留分を侵害する遺言がある場合、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすることができます。
遺留分について、詳しくは、弁護士までご相談ください。