遺留分額とは、何ですか?

事務員:遺留分侵害額請求権について、遺留分額は、どのように計算をするのですか?

 

弁護士:遺留分額は、

    直系尊属のみが相続人である場合は、

   (遺留分を算定するための財産の価額)÷3×(遺留分権利者の法定相続分)

    それ以外の場合

   (遺留分を算定するための財産の価額)÷2×(遺留分権利者の法定相続分)

    です。

 

事務員:例えば、被相続人の法定相続人が、妻と子1人の場合、被相続人がすべての財産を妻に相続させる遺言を作成していた場合、子の遺留分額は、遺留分を算定するための財産の価額の4分の1になるのですね。

 

事務員:ところで、直系尊属とは、何ですか。

 

弁護士:例えば、父、母、祖父、祖母など直系の先祖をいいます。

    なお、被相続人の直系尊属は、第2順位の相続人ですが、親等の異なる者の間では、その近い者を先にします。したがって、被相続人の父母が健在の場合、被相続人の祖父母は、法定相続人となりません。

 

事務員:遺留分を算定するための財産の価額は、どのように計算をしますか。

 

弁護士:遺留分を算定するための財産の価額は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務の全額」により計算します。

 

事務員:遺留分額と遺留分侵害額は、同じなのですか?

 

弁護士:遺留分額と遺留分侵害額とは、同じではありません。

    例えば、遺留分権者が、遺贈によって、財産を取得した場合、その価額は、遺留分額から差し引かれます。

 

事務員:なるほど。遺留分権利者が遺贈によって、財産の一部を受け取っていれば、それは、遺留分侵害額から差し引かれても、問題ありませんね。

 

弁護士:遺留分侵害額をどのように計算するかは、次回、説明します。