相続人のなかに未成年者がいる場合、遺産分割はどうすればよいですか?
【Q&A】相続人のなかに未成年者がいる場合、遺産分割はどうすればよいですか?
質問
私の妻は、先月、死亡しました。
私の妻の法定相続人は、私、私と亡妻の間の長男、二男です。
長男は、成人しているのですが、二男は、未成年です。
私の妻の遺産として、自宅の土地、建物、銀行預金があります。
私の妻は、遺言を残していません。
私は、長男と遺産分割について協議をしたのですが、意見が対立し、遺産分割の調停になる見込みです。
私の二男は、未成年ですが、未成年者がいる場合にも、遺産分割の手続きをすることができるのでしょうか。
弁護士からの回答
遺産分割の当事者のなかに、未成年者がいる場合、親権者と未成年者の利害が対立するため、親権者が相続人である未成年者を代理することができないと考えられます。
そのため、未成年者について、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求することが通常だと思います。
遺産分割について分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

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