相続放棄と限定承認

相続放棄と限定承認

質問

私の父は、先月、死亡しました。私の母は、3年ほど前に死亡しているので、法定相続人は、私と兄の2人です。
私の父は、晩年、借家で生活をしながら、賃貸アパートを経営していました。私の父の収入は、年金と賃貸アパートの賃料収入でした。私の父の遺産は、賃貸アパートの土地、建物と100万円に満たない預貯金です。私の父は、アパートの建築資金を銀行から借り入れており、父の死亡時の借り入れ金の残額は、約3000万円です。
 
父の賃貸アパートの土地、建物の価値は、不動産業者さんに尋ねたところ、約3000万円とのことでした。なお、私は、私の兄と不仲であるため、兄と協力して何か手続きをすることはできる状況ではありません。
 
相続放棄も考えていますが、限定承認という制度があると聞きました。
私は、限定承認の手続きをすることができますか。

 

弁護士からの回答

民法は、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる旨規定しています。これが、限定承認の制度です。
 
もっとも、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。
したがって、共同相続人の一人が単独で限定承認をすることはできません。
なお、相続放棄は、単独ですることができます。
   

 

また、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされますので、ご注意ください。
 
詳しくは、弁護士にご相談ください。