遺産分割前に預金を払い戻すことができますか?

事務員:遺産分割前に遺産である預貯金を払い戻すことができますか?
 
弁護士:平成28年12月の最高裁判所の判決において、従来の裁判例を変更し、預貯金債権は遺産分割の対象である旨判示しました。
 
事務員:遺産分割の対象ということになると、複数の相続人がいる場合、遺産分割前に相続人のうちの一人が預金の払い戻しをすることができなくなりますか?
 
弁護士:遺産分割の対象となるということは、相続人のうちの一人が預金の払い戻しをすることは原則としてできなくなります。
 
事務員:そうすると、お葬式代の支払いとか、被相続人の方の入院費の支払いとか、そういったものを被相続人の財産から支払うときに困る場合もありそうですね。
 
弁護士:改正民法では、次の規定を設けました。
    民法909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に民法900条及び901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
 
事務員:法務省令で定める額は、いくらですか?
 
弁護士:150万円です。
 
事務員:この条文は、いつから施行されるのですか?
 
弁護士:令和元年7月1日です。
 
事務員:例えば、令和元年5月1日に亡くなった方の相続人が、令和元年7月1日以降に預貯金を払い戻したいときは、適用されるのですか?
 
弁護士:令和元年7月1日より前に開始された相続について、令和元年7月1日以降に預貯金債権を行使するときにも、適用されると考えられます。
 
事務員:なるほど。
    相続について、分からないことがあったら、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。
    私も民法改正を勉強してみます。