未成年者がいる場合、相続放棄の手続は、どのようにしますか?
【Q&A】未成年者がいる場合、相続放棄の手続は、どのようにしますか?
質問
私の夫は、先月、死亡しました。
私と亡夫の間には、長男がいるのですが、未成年者です。
私と亡夫は、3年ほど前から不仲になり、別居していましたが、離婚には至っていません。
私の亡夫は、賃貸アパートで生活していたのですが、家賃を滞納していたようです。また、私の亡夫は、サラ金からお金を借りていたようです。
私は、借金を相続したくないので、相続放棄をしようと思っています。
私の子にも借金を相続させたくないので、私と一緒に相続放棄をしようと思っています。
私は、特別代理人という制度を聞いたことがあるのですが、私は、長男の親権者として、長男を代理して、相続放棄ができるのでしょうか?
弁護士からの回答
親権者の方も同時に相続放棄をする場合、通常、未成年者である子を代理して相続放棄の手続をすることができると考えられます。
相続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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