面識のない相続人がいる場合の遺産分割について弁護士が解説
1 はじめに
相続が発生し、遺産分割の手続きをするために戸籍謄本等を取り寄せている際、面識のない相続人の存在を知ることがあります。
遺産分割の協議は、法定相続人全員で行う必要があります。
面識のない相続人がいる場合でも、その相続人を含めた全員で遺産分割の協議をする必要があります。
このような場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
2 遺産分割の協議
面識のない相続人の存在を知ったときには、手紙で連絡をすることが多いと思います。
手紙を出す際、遺産分割協議書を同封して署名、押印を求めることは、個人的には、避けたほうが良いと思います。
最初の手紙は、相手方の意向を聞くことが主眼になることが多いと思います。
相手方が、相続の放棄をしてくれるのであれば、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしてもらった後、残った相続人で遺産分割の協議を継続することになると思います。
相手方が遺産の取得を希望した場合には、相手方を含めた相続人全員で遺産分割の協議をし、協議が成立した場合には、通常、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割の協議がまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを検討することになると思います。
3 事前の対策
当事務所では、相続に関する紛争をできるだけ予防するため、公正証書遺言の作成をおすすめしています。
4 まとめ
相続、遺産分割について、わからないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。