遺留分を侵害する遺言も有効ですか?
質問
私は、既に夫と死別しており、私が死亡したときには、長男と二男が相続人になります。
長男と二男は、不仲なので、私は、公正証書遺言を残そうと考えています。
私は、二男には、A銀行の預金を相続させ、その他の全ての財産は、長男に相続させたいと考えています。
私は、最近、遺留分という制度を知りました。
私が残そうとしている遺言だと、二男の遺留分を侵害する内容になると思いますが、遺留分を侵害する遺言も有効でしょうか?
弁護士の回答
遺留分を侵害する遺言も、有効です。
もっとも、遺留分を侵害された相続人は、被相続人の死亡後、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続、遺言について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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