遺産分割対象財産と現金にいて弁護士が解説
私の父は、3か月前に死亡しました。
私の父は、遺言を残していません。私の父の相続人は、私と妹です。
私の父は、自宅のタンスに現金100万円を封筒に入れて保管していました。
私は、父の死亡後、封筒に入った現金を見つけました。その現金は、妹の承諾のもと、私が保管しており、現在も存在しています。
私は、妹と遺産分割の話し合いをしたのですが、話し合いがまとまりませんでした。
私は、遺産分割の調停の申し立てをすることを検討しています。
この現金は、遺産分割の対象となるのでしょうか。
相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時に存在する現金は、通常、遺産分割の対象となると考えられます。
相続、遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。