遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者の相続人がいない場合、どうすればよいですか?
遺産分割の調停手続中に、相続人の一人が死亡し、その者に相続人がいない場合、相続財産清算人の選任の申し立てをすることを検討することが通常であると思います。
相続財産清算人が、遺産分割の合意を成立させる場合、家庭裁判所の許可が必要です。
相続、遺産分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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