緊急事態宣言と当事務所の対応
令和3年1月、愛知県に緊急事態宣言がなされました。
緊急事態宣言を受けて、当事務所では、次のように対応させていただきます。もっとも、今後の感染状況等により、ここに記載させていただいた内容と異なる対応をさせていただく場合がありますので、あらかじめご了解ください。
まず、緊急事態宣言により、現時点では、愛知県内の裁判所の裁判の期日は、取り消されないと思われます。
もっとも、相応の配慮はされると思われますので、当事務所で受任中の案件で、裁判の期日への出頭に不安のある方は、ご相談ください。
また、今後の感染状況によっては、裁判所の対応が変化する可能性も否定できません。
次に、当事務所では、従前からお願いをしていることですが、ご相談者の方に
①マスクの着用
②弁護士と約2メートルの距離をとってのご相談
③換気しながらのご相談
④発熱、咳等の体調不良の場合のご相談のキャンセル
をお願いしております。
現在、真冬で寒い中ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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